特集

敷金トラブルをなくすためにやっておくこと!

JR熊本駅新幹線口から徒歩2分のところにあります

弁護士法人「田中ひろし法律事務所」にやってきました!

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さて 3月〜4月とbuilding引越しシーズンですねhouse

そこで質問です!マンションやアパートで入居時に払う『敷金』、

皆さん全額戻って来なかった経験ってありませんか?

掃除費や修繕費が引かれ、手元に戻ってきた額が思いの外少なかった・・・

こういう声って意外と多いんだそうです。

熊本県弁護士会所属 田中裕司先生に

引越し時どういうところに気をつけていけばいいのか

今後に役立つ情報を教えてもらってきました

田中先生→

もともと『敷金』というのは、

賃貸契約をする上でのいわゆる 担保=預け金なんですね。

家賃が滞った際、敷金がプール金となって差し引かれる訳です。

ですから(契約内容にもよりますが)基本的には退去する際、

敷金を全額受け取ることが可能です。

ただし明らかに借りている人がつけた傷や破損した部分があった場合、

原状回復費用として借主に請求が来ることがあります。

よく〝畳の表替えや壁紙・障子・襖の張り替えなどの費用は誰がもつのか?〟

という質問を受けますが、

これらは貸主=大家さんがもつ ということになっています。

自然劣化については、借主に請求がいくことはありません。

法律でも、借りている人に不当に請求が行かないように定められています。

ただし、最近〝敷引き〟という契約が増えてきているのも事実です。

この敷引きというのは、

払った敷金が 退去時一定限度差し引かれるという契約内容です。

ですが、例えば(家賃の4ヶ月分が敷金で、退去時うち1ヶ月分しか戻ってこないなど)

あまりに少額しか戻って来なかったという場合、

管理会社や不動産会社、大家さんに確認されてみてはいかがでしょうか?

借主は法的に守られていますので、契約内容を今一度確認してみて、

納得がいかない場合 弁護士などに相談されてもいいと思いますよ。

それと契約を結んで入居する前にすべきこととして

後でトラブルにならないよう、

壊れている箇所、目立つ傷などは写真をとっておくのも大事かもしれません。

ペット可の住居についても同じです、後からあーだこーだ言われないよう、

はじめに写真を撮っておくなどの策は必要かもしれませんね。

ー今日もためになるお話、ありがとうございましたー

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弁護士法人「田中ひろし法律事務所」

HP:http://www.tanaka-hiroshi.jp/

 

<取材・文  前園 絵吏>