特集

他人事ではない〝後見人制度〟について

 高齢者の多い現在、きっとどの家庭にも介護や医療の問題は少なからずあるでしょう。

先々悩まなくていいように、今日は知っておくべきテーマに取り組んでみました!

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ー「遺言」というのは遺言者の死後に(遺言者の)財産をどうするか?というものですよね。

では例えば 身近な人が認知症になって判断能力がなくなった場合、

その人の財産管理を誰がするかなどはどう決めたらいいのでしょう?ー

このことについて、弁護士法人「田中ひろし法律事務所」

代表弁護士の田中裕司先生(熊本県弁護士会所属)にお聞きしてきました。

田中先生→生きている間、本人が自身で財産の管理ができなくなった時 利用する制度として

「後見制度」があります。大きく分けると2つに分類されます。

・裁判所が後見人を選任する〝法定後見制度

選任された方は、事務手続きや金銭管理などを行うことができる。

もしくは

・判断能力がある間に自らが信頼できる人を後見人に決めておく〝任意後見制度〟

任意後見制度はあまり知られていないため利用する人は少ないが、

これから必要になってくる制度。

任意後見契約は、本人と任意後見人になろうとする人の契約になる・・・

公証人役場で契約書を作成し、法務局に登記する。判断能力が不十分になったとき、

任意後見人が後見人の仕事をするには、

後見人を監督する人→後見監督人を家庭裁判所から選んでもらう必要がある。

ちなみに任意後見契約の種類として、即効型、移行型、将来型がある

eye任意後見制度の場合・・・

契約なので(任意後見が始まるまでは)いつでも公証人が認証すれば解約できる。

契約内容は当事者が自由に決められる。ただし医療の同意までは頼むことはできない。

死後の事務委任については別途行う必要がある。

earでは後見人を誰に頼むのがいいのか?

親族に限らず、友人(知人)、弁護士、司法書士など

その人に一番近い人が行うのがスムーズ

ただし家庭裁判所が後見監督人を選任する場合、

任意後見人として不適切と判断される場合もある。

 

生きてはいるけどいつ認知症になってもおかしくない、

もしくは やや認知症の疑いがある・・・という場合は、

早めに後見人をつける手続きをすべきである。

でないと、万が一騙されて 財産を第三者に持って行かれないとも限らない。

また本人が通帳や認印の置き場所を忘れる、無くすといったことにもなりかねない。

病院や施設にいるから大丈夫と先送りにする前に、

まずは今できることから始めてみてもいいのでは?

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田中裕司先生、ありがとうございましたー

編集後記*****

〝後見制度〟決して若くはない両親や祖父母のいらっしゃる家庭には避けて通れない道かもしれませんね。

田中先生いわく・・・後見人をつけるつけない、というのは

何もお金持ちで財産をたくさん持っている家庭だけの話ではないそう。

一般家庭でも、今後必要不可欠なテーマになっていく…とおっしゃっていました。

また後見制度と併せて、

遺言を残す(死後どのようにしてほしいか)というのも終活として取り組むべきテーマのようです。

この取材が、誰かにとっての転ばぬ先の杖になれば幸いです。

 

<取材・文  前園 絵吏>