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「夫婦別姓」日本の場合は?!

6月というとbellジューン・ブライドribbonという言葉もある通り、結婚式が多いシーズンですよね。

そこで日本での「夫婦別姓」について取り上げてみました。

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お話を伺ったのは、熊本県弁護士会所属で、弁護士法人「田中ひろし法律事務所」代表弁護士の田中裕司先生です。

 

田中先生:現在のところ、日本で「夫婦別性」は法律で認められていません。

ヨーロッパやアジア圏、アメリカの州によっても一部では夫婦別姓を許可しているところもありますが、

日本での導入は不透明です。日本では〝戸籍〟という従来の制度がありますからね、

これを変えるというのがなかなか難しいようです。

ーただ、最近ですと…キャリアを積んだ女性などは結婚後も姓を変えたくない、

旧姓のままで過ごせるのならばそうしたい、などの意見も多いですよねー

田中先生:はい、そういった意見があるのも確かです。

結婚といっても、今では様々な形がありますので、今後 国として検討しているところがあるかもしれません・・・

例えば、籍は入れずに一緒に住むという(今 世間でいうところの)「事実婚」という場合、

婚姻関係はない訳ですから、それぞれ別姓でも問題ない訳です。ですが、万一 相手が先に亡くなった場合、

婚姻関係がないことから一緒に住んでいた事実があったとしても、

夫や妻である訳ではないのでその関係を立証し相続にもっていくことが難しいケースもあります。

ー「事実婚」というのは、確かにグレーゾーンなだけに、課題があるのも分かる気がします。

例えば、事実婚の状況で子供が生まれた場合、その子供の姓はどちらになるんでしょうか?ー

田中先生:必然的に、母親の姓になります。母子関係は出産時、明確なものになりますからね。

男性側(父親)の姓に入れたい場合「認知」をするかどうかで変わってきます。

この「認知」というのは、後に子供側から認知申請をする場合や、

父親から認知を申請する場合などあります。逆に認知をしないと、当然戸籍の移動もできませんし、

その後 相続をしたい(させたい)となった場合も無効になってしまいます。

どちらにしても書面のやりとり、役所に行くのは必須になりますね。

ーなるほど、よく分かりました。

「事実婚」って、海外セレブの話のように 他人事に思っていましたが、

これからこういったスタイルも増えてくるかもしれませんね。それに時代が変わってきたことで、

結婚のあり方も変わってきている・・・となると今後、夫婦別姓も、賛成意見が増えていけば認められる日が来るかもしれません。

改めて今日は将来のことを考える契機になりましたー

田中先生、ありがとうございました。

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<取材・文  前園 絵吏>