知っているようで知らない〝相続〟のはなし
早いもので6月もあと2日・・・雨とはもうしばらく付き合わなくてはならないようですね。
雨の日の楽しみ方ってみなさん何ですか?私は好きな香りの柔軟剤を入れた洗濯物を室内に干して、しばらくその香りに包まれていることが幸せです。地味でござんしょ・・・認めます!
さてと、今日の取材先はJR熊本駅 新幹線口から徒歩2分のところにある弁護士法人「田中ひろし法律事務所」です。お話しを熊本県弁護士会所属 田中裕司先生に伺ってきました。
Q)先月、後見人や遺言について触れたので、今日は「相続」についてお話しを聞かせてください。例えば、一家の長である父親が遺言を残さず亡くなった場合、遺産を分ける手順というのは、どんなふうになるんでしょう?
田中先生:まずは相続人が誰であるかというのを確定する必要がありますね。
基本的には妻や子供、(子供がいらっしゃらない場合)直系尊属で親、(親が亡くなっている場合など)姪や甥など、戸籍をたどっていって決める形になります。
遺産配分としては、配偶者である(妻)へ遺産の半分がいきますよね。そしてその半分を子供達で分割することになります。子供が2人の場合、遺産の4分の1ずつ。3人いれば、遺産の6分の1ずつということになります。一緒に暮らしていようが、別に住んでいようが割合は変わりません。
Q)遺産というのはどういったものまでを言うんですか?
田中先生:被相続人=亡くなられた方の 預貯金、不動産、株式証券、もちろん借金などの債務も入ります
ただし、亡くなった後振り込まれる死亡・生命保険などの保険金は遺産には含まれません!
預貯金は割合分けるのは簡単なんですけど、不動産とかは分けづらいので相続でもめてしまう原因にもなります。自分たちで手に負えない場合は、弁護士に相談されるといいと思いますよ。
遺産分割については裁判所に(遺産分割)調停を申し立てた方がスムーズにいく場合もあります。預貯金は分けてしまって、後から不動産を分ける(分けようと思っていた)など、ややこしいものを別個に処理するのは揉め事にもなりかねないので、やはり一緒に遺産分割・協議をしたほうがいいですね。
Q)借金はマイナス財産(要素)なので、相続することになると何かと大変ですよね。
田中先生:そうですね。でも預貯金や不動産などはしっかりもらって借金は要らない、と都合よくはいきませんよね。マイナス要素で言えば、住宅ローンもそうですけど、誰かがひきつぐのかどうするのか、決めないといけませんね。
故人の遺したものは、プラスであれマイナスであれ協議して引き継ぐ・相続することになると思います。
もしくは「相続放棄」という手法をとって、何ももらわない!とするかです。
いずれにしても法的な手続きが必要になりますので、弁護士や裁判所へお尋ねになった方がいいと思いますよ。
また相続発生後3ヶ月以内に(相続放棄を希望する場合)家庭裁判所へ申述書を提出しないといけない制約もありますので、相続について不安なことや質問などがあれば、早めに解決しておいた方がいいでしょう。
知っているようで知らなかった「相続」の話、とっても勉強になりました
田中先生、ありがとうございました
<取材・文 前園 絵吏>