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「知っているようで知られていない借金の話」

2017年もあと1ヶ月ちょっと・・・

12月はクリスマスに忘年会…とイベントも多いですし、年末年始の準備などで物入りな季節ですよね。

あれ?この間銀行からおろしたはずの2万円がもうない・・・なんで?!

と不思議な現象を味わいます(あ、私の場合この現象は年間を通じてですけどね)

そこで、今回は『借金』をテーマに取材をしてきました!

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伺ったのは、弁護士法人「田中ひろし法律事務所」代表弁護士の田中裕司先生です〔熊本県弁護士会所属〕

先生よろしくお願いいたします。

Q,先生のもとにも借金の相談などは寄せられますか?

ええ、借金に関する相談は意外に多いんです。

そこで必要不可欠なのが「借用書」の存在です。

借用書はいつ金銭の貸借があったかを記す証明になりますので、

これがないと法的手続きにはもっていけません。

またあまり知られていないことですが、借金の取り立てを行う場合、

借りた人に支払い能力があるかどうか、というのも大きな問題です。

定職についていて収入を得ている、もしくはある程度 資産がある場合、

支払い能力があるということで請求可能です(資産がある場合、差し押さえという対応に)。

ですので、借金をしている人が無職で収入がない、他からも借金をしているとなれば、

支払い能力がないとみなされ、裁判で勝ったとしても 取り立てを行うことができません。

Q,色々と整わないと借金の取り立ても難しいんですね。勉強になりました!

先生、例えばお金を貸した人と連絡がとれなくなったり、

どこにいったか分からないなど行方がつかめなくなった場合どうしたらいいのでしょうか

その場合、身辺調査から始まり行方をつきとめないといけません。

ですので、金銭の貸し借りを行う場合「借用書」だけでなく、

何か担保になるものを取っておくという方法が良いと思います。

銀行もただでは貸しませんよね?それは何かあったときの補償になりますから・・・

担保がない場合、保証人をつけるなどして、

支払えなくなった場合の措置を考えるなどの対応も必要です。

Q,金銭の貸し借りが友達同士で行われた場合、ちょっと貸して〜という軽いノリで貸してしまうと、

その後 支払い請求ができない、証明もないという状況に陥りかねないので 気をつけないといけませんね。

ところで田中先生、借金に〝時効〟というのは存在するのでしょうか?

ええ、借金には弁済期(借金の消滅時効)というのがありまして、

一般的には10年とされています。

支払いが続いていれば時効はとまります。また裁判中も時効がとまります。

10年間連絡をとらず支払いがない、

(借金の)一部返してもらったものの最後に支払われてから10年経ってしまった…場合、

時効成立となります。

なんだか話を聞いていると、テレビなどでよく見たり聞いたりする光景ですが、

実際知らないこともあって、勉強になりました。

この記事を読まれた方の 身の周りで借金に悩んでいる方がいれば、アドバイスされてみてください。

お金は信用の上に成り立っているので、貸し借りの際は充分気をつけないといけませんね。

まあ、貸し借りがないのが一番ですが・・・

 

<取材・文  前園 絵吏>