著作権使用について〜音楽の場合〜
寒波が来ては落ち着き、しばらくしてまた来る…その繰り返しですね。
インフルエンザも流行っていますし、皆さんも体調には充分気をつけられて下さい!
今日の取材先は 熊本駅新幹線口から徒歩2分のところにあります
弁護士法人「田中ひろし法律事務所」。
お話を熊本県弁護士会所属 田中裕司先生に伺います。宜しくお願いします。
ー先生、暖かくなってくると結婚式などお祝い事も増えてきますよね。
そこで今回は著作権に関する質問をしたいと思いますー
Q)結婚式を控える知人に、友人が余興でDVDを制作する場合、
映像につける音楽について著作権使用の許諾は必要なんでしょうか?
もし許諾するとしたら個人的に行うんでしょうか?
田中先生→はいお答えします
まずはDVDを流す場所が式場か、ホテルか、ということですね。
日頃、披露宴を行う会場であれば、
年間で取りまとめてJASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)に
料金を支払うなど対応があると思います。
なので式場やホテルで映像を流す場合、
会場側に確認をとるのがいいかと思います。
ちなみに映像制作を業者に頼む場合、
業者側が著作権対応をすることがほとんどです、
まず個人的にすることはないでしょう。
もし、そのDVDを流すのが式場やホテルでない場合、
やはり不特定多数の方が映像を見る訳ですから、
著作権の許諾をとる必要があるでしょう。
その場合、JASRACのHPなどを見て、
どのような手続きを踏んだらいいか、確認してみてください。
<JASRAC HP>http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html
Q)では音楽というカテゴリーで、もう1つ質問があります。
例えば、コンサートで演奏をする場合、
その音楽使用に関する許諾というのはどういうふうにしたらいいのですか?
田中先生→そうですね
コンサートの場合、主催する団体や責任者、会場側が窓口になり、
使用の許諾をとることが多いのではないでしょうか?
もしくは演奏者自ら確認をとることもあるでしょうね。
もともと著作物とは
「自分の考えや気持ちを他人のまねでなく自分で工夫して、言葉や文字、
形や色、音楽というかたちで表現したもの」のこと。
それらを守るため著作権というのは存在します。
プライベート、ことに少人数で演奏する分は必要ないかもしれませんが、
公に演奏する場合、
やはり例に則り手続きを踏んでいったほうがいいと思います。
周りにいらっしゃる音楽関係者で詳しい方がいらっしゃるかもしれないので、
聞いてみるのもいいかもしれません。
またJASRAC以外に、日本レコード協会のHP(http://www.riaj.or.jp)にも
著作権に関する手順が載っているので、確認されてみてください。
田中先生、今日も詳しい解説ありがとうございました!
次週は、同じく著作権のお話〜活字編〜をお届けします。お楽しみに
<取材・文 前園 絵吏>