著作権使用について〜書籍・インターネット・活字の場合〜
先週から二週にわたり特集している〝著作権〟の話題。
調べてみると、なかなか知られていないことや、
実生活で活かせる情報が ありました・・・
お話を 弁護士法人「田中ひろし法律事務所」代表弁護士、
熊本県弁護士会所属 田中裕司先生に伺います。先生、今週も宜しくお願い致します!
ーーー前回少し触れましたが、
もともと著作物とは「自分の考えや気持ちを他人のまねでなく自分で工夫して言葉や文字、
形や色、音楽というかたちで表現したもの」でしたよね。
それらを守るための、著作権でしたね。
そこで今回は、活字などの著作物について質問をしていきたいと思います。ーーー
田中先生→はい、活字ということであればインターネットでよくあるブログやHP、
コラムや論文なども著作物です。
今や情報化社会ですので、ちょっとしたデータや記事は、
インターネットで調べることができます。こちらを含めて回答していきましょう!
Q)本をコピーすることって、私も資料を揃えたりするとき平気で行ったりしますが、
これは 著作権の侵害にはならないのでしょうか?
田中先生→著作物の利用にあたっては、
法律で著作者の許諾がなくても利用が認められていることがあります。
〝転載〟等による無断利用が認められている区分は以下です(抜粋)
①私的利用のための複製
②図書館等における複製
③教科書図書等への掲載
④学校その他の教育機関による複製
⑤試験問題としての複製
⑥営利を目的としない利用
⑦裁判手続き等における複製
⑧官公庁統計資料等の転載
ですので、教育や仕事で必要、
またプライベートや趣味で資料を入手する程度のコピーであれば
法的に問題なく許可されています。
ーありがとうございます、それを聞くと何だかとても安心します!ー
Q)例えば、この時期 大学生は卒業論文を書くシーズンだと思うんです。
卒業論文を書く際、インターネットや書籍、新聞の記事から抜粋し文を書く場合、
何か気をつけた方がいいこと というのはありますか?
田中先生→そうですね、やはり出処をしっかり記述しておくことですね。
よく論文などを見ていますと、
脚注や吹き出しをつけて⚪︎⚪︎より引用、参考文献は⚪︎⚪︎と書いてありますよね。
まぁ大学の先生方も、
そういう点は学生さんにしっかりと伝えられていると思いますが、
きちんとした用件がありますのでそれを守って書くことが大事ですね。
例えば、主従の関係をきちんと明示する
(引用したところが、主にならないように!
あくまで自分の考えや論述があって、
それを補うものとして引用した部分がある…)これも重要なポイントです。
何も、卒業論文に限らず、資料作成において、
またコラムやブログをインターネットで書いていらっしゃる方々にも
同じことが言えます。
ー田中先生、今日もためになるお話 ありがとうございました!ー
*編集後記*
書籍やインターネット、活字のコピー(複製)は認められているものの、
その使用方法についてはしっかり考えて行動しなければならない、と改めて学びました。
自分が文字を書く立場にある人は意識的にしていることかもしれませんが、
記事やデータなどを引用するときはちゃんと文献や参考資料を忘れず書きましょう。
<取材・文 前園 絵吏>