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相続税・贈与税、あなたの認識は?!

1月も今日までですね・・・

個人的に言えば〜『なん・はや〜』なんでこんなに早いの?問題が勃発している私です。

締め切りに追われて動くのがいけないんですよね。気をつけないと!!

 

さて 本日2本目の取材は熊本市中央区水前寺にある会社「情報とせんたく」です。

お話を代表でファイナンシャルプランナーの吉井靖男さんに伺います。よろしくお願いします。

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ー吉井さん、確か1月21日はセミナーでしたよね?いかがでしたか?ー

吉井さん:おかげで多くの方に「投資信託」の話題を提供できて、

みなさんより興味を持って頂いたように思います。

これからはよりニーズのある投資信託ですから、まだ体験されたことのない方は、

ぜひ次回セミナーを受講されてみてください。

きっとプラスになる情報があると思いますよ!

ー実際にセミナーでは、どんな筆問がでましたか?ー

吉井さん:90分の無料相談の時間がありまして、

年配の方から「贈与」についての質問がありましたね。

『おじいちゃん・おばあちゃんが可愛い孫に対してお金を残したいけれど、

お金を贈与するのに税金がかかる・・・少しでも多くお金を残してあげたいけれど、

どのようにすればいいのか、

今の自分たちのやり方があっているのか分からない』というのが質問です

例えば1つの提案として、

先々danger1000万円お孫さんに対して残したい場合、

毎年(もしくは年を隔てて何回かで)お孫さんに振り込みをする

(*それも110万円まで)そうすれば節税対策になります。

もう1つは生命保険ですよね。

掛け金を払うのがおじいちゃん・おばあちゃん、

保険を受け取るのは(契約者が)お孫さん、という場合、

証券をきちんとお孫さんに渡して、その説明をしているかという点です。

clip重要になってくるのが、正しい贈与をしているか?という点clip

振り込みをしていることを、お孫さんが同意・了承しているかが大事なポイント

(おじいちゃん・おばあちゃんの判断で、振り込みをしているのも内緒!という場合は、要注意)

というのも、おじいちゃん・おばあちゃんが亡くなった時、内緒で振り込みが行われていた場合、

贈与のパーセンテージが上がり、手元に戻ってくる額が減るからです

・ですので、振り込みを行う際は、

通帳や印鑑をお孫さんのもとにきちんと渡しておく必要があります。

生命保険についても同じです、

契約者のお孫さん(お孫さんが小さい場合はその親である息子・娘さんにでも)に

保険証券と印鑑を渡しておくことです。

おじいちゃん・おばあちゃんがお金をお孫さんに残したい場合、

その月や年に振り込んだ額(前述した110万円以内ならば)を

『贈与契約書』A4一枚の書面に書いて一筆残しておくのがオススメです。

両方の合意も取れて税務署に届けるときに便利!

・もしくは、税務署に行って「孫に対して今月⚪︎⚪︎⚪︎円振り込みをしました」と

印鑑を持って30分ほど相談にいくことです。

税務署が認めれば、ハンコを押してくれます。

これは申告漏れを防ぐ意味でも重要になってきます。

正しい贈与の仕方、というのがあるんですね。

悲しいことに、このことはあまり知られていないー

結果、亡くなった後1000万円お孫さんにおじいちゃん・おばあちゃんが

お金を残していたとしても、

正しい贈与ができていないと相続する際1000万円に対しての相続税がかかり、

手元に戻ってくるお金が減る・・・

それはおじいちゃん・おばあちゃんも悲しむことになりますので、

面倒かもしれませんが『贈与契約書』という書面を残す、

もしくは税務署に相談に行き認めてもらう、このどちらかが必要だということです。

 

wobbly吉井さん、今日は始めて知ることの多い取材でした。

〝私には関係のない話〟…という訳でもないですよね。

知っておいて損はない相続・贈与に関するテーマでした

ありがとうございました!

 

<取材・文  前園 絵吏>